問2.安倍首相は憲法改正ではなく、憲法解釈の変更によって集団的自衛権の行使を可能とすることを目指しています。あなたは、こうした進め方についてどう考えますか。【単数回答】
問2SQ. 前問で、そのように回答した理由を具体的にお書きください。
憲法解釈の変更で行使を可能としても、問題は無い
- "問題はない"とまでは言い切れませんよ。 このように、すべての国民に影響が及ぶ可能性のある、しかし優れて専門的な知識と理解力が必要なイシューに対してどう対処すべきかの問題です。 改正をしないで九条の解釈を変更したことは、多分今や多数が仕方ないと思うのでしょうが。
- 現在でも憲法解釈で自衛権を認めている以上、おかしくない。
- 憲法を改正あるいは、自主憲法成立が一番の好ましいことであるが、時代や環境の変化に対応し、想定外と言う言い訳をしない国にしておくことが大切。 原発の事故は、想定外として逃げ回っていること自体が問題であり、何故想定外であったかを証明する反省力が不足。
- 現在の憲法の解釈の範囲内で認められると考えるため。 なお、憲法の改正要件を緩和して、憲法改正をしやくすることについては、国の基本法としての憲法の位置づけに鑑みて反対。
- 憲法の前文、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持する」が現憲法の大前提になっているが、利己的ともいえる国家関係の現実を考えると、現実離れした理想論といえる。これでは国家の存立さえ危なくなりかねない。よって憲法改正が望ましいが、現状世論はそこまで熟していない。
- 憲法改正により正々堂々と内容を改正するのが最良の方法ではあるが、憲法改正には時間がかかる。昨今の緊急事態に対応するためにはまず解釈変更で進め、限定解釈に齟齬の無い内容に憲法改正を行うことで良いのではないか。ただ、内閣により憲法解釈がコロコロと変わる危うさはある。
- 昨今の中国、北朝鮮のうごきが孕む危険の予兆に備える緊急性に鑑みて。
- 集団的自衛権は保有すれども行使できずという解釈そのものが誤りである。
- 本気で憲法改正をするなら、もっと腰を入れないとだめだ。安倍内閣は経済再生を重点にすべきで、あれもこれもは虻蜂取らずになるだけだ。
- 的集団的の区別そのものが国際法上、なされていない。憲法には自衛権の記載はないが、判例によって自衛権は国家固有の権利として有しているとされており、解釈変更で可能である。
- 憲法改正が望ましいが、非現実的。とくに他の条項(人権や環境など)の改正も必要になり、パンドラの箱を開けることになる。もう少し国会議員と国民が成熟してから、憲法の見直しを行うべき。
- 憲法改正でも全く問題ない。ただ、70年前の占領統治下の産物に未だ郷愁を感じ、拠り所を求める政治勢力が依然国内外において幅を効かせている以上、漸進主義的な観点から賢明な発想だと思う。
- 同上
- 集団安全保障の問題と集団的自衛権を混同した議論が多過ぎないか
- 集団的自衛権は憲法解釈で従来から許容されている自衛の概念に含まれるため。
- 太平洋戦争に至る、そして戦争中の日本国家の意思決定の瑕疵は、戦後教育の中で、客観的かつ徹底的に検証されていないし、したがって国家のinstitutional memoryとなっていない。 なぜああした大失敗に終わった国家プロジェクトを遂行したのかという反省が完全にできるまでは、小骨が喉に引っかっているような状態を解消すべきでないと思う。
- 自衛権があると判断した砂川判決以降、日本は集団的自衛権を保有し行使も可能であったはず。 立法、司法に属さないことは行政に属すとの憲法の規定からか、内閣法制局が司法判断よりも集団的自衛権の行使を制限的に解釈してきた。内閣法制局は内閣にあり、司法判断の範囲内であるかぎり、解釈を変えることに問題はない。
- 日本国周辺の安全保障環境変化に速やかに対応するためには必要な措置。
- そもそも、個別的自衛権があって集団的自衛権がないという根拠自体が極めて希薄。そもそも軍隊は持てないと書いていながら、個別的自衛権は有しているが集団的自衛権は有していないという解釈自体がはんじものを読むようである。 個別・集団いずれも国家としての基本的な権利として国際法上も認められている以上、どちらも有していると考えるのが自然。
- 政治を多少とも見ている人であれば、日本における「憲法改正」がいかに不可能なものか分かるはず。憲法改正を持ち出せば、必ずこれを政局に利用しようとする勢力が出てくる。そういう状況下で「両院の3分の2の賛成」というのは全く現実的ではない。今の改正条項は、現実的には憲法を改正できなくするための縛りになっている。 憲法改正で行うべきというのは表向き正しい議論だが、それを言うならなぜ「自衛隊は合憲だ」とした時点で行わなかったのか。集団的自衛権とは比べ物にならないほどの論理的飛躍があったはずなのに。
- 国際情勢の変化は速く、憲法改正で時間を取っていては間に合わない。動ける自由度は確保した上で憲法改正に着手すべきだ。 この70年にわたる日本の平和外交に照らして、日本に敵意を抱く国々以外で、日本が海外で覇権的に動くと考える人はいない。欧州各国はPKOなどで軍を海外にまで派遣しているが、誰も彼らに対して否定的には考えない。日本も本来はそうあるべきだが、せめて日本を守る行動は出来るようにしたい。
- 本来憲法改正すべきだが、間に合わない。日本では正しい結論にたどり着くまで時間がかかる。
- 本来憲法改正によって、前に進むべき点もあるが、その議論・決定までの道のりを考えると、中国の思惑に乗じられることは明らか。 南シナ海、東シナ海での中国米国が中国を「話しても判らない相手」とみる段階に入ったことは重要な点である。 共産党支配が続き、経済大国化し、国民が自信を持った中国はもはや変化しないと見るべき。
- 憲法改正は時間がかかり、現実的ではない。
- 自衛権がいわば国が存立するために当然の権利であるとみなされるならば、そこに、単独、集団の区別をつけること自体がレトリックであって、レトリックである以上、レトリックの集大成である法解釈の世界で解決可能であると考えるため。
- 一部報道の影響もあるのか現状を一気に変革することについてのトラウマが国民にあると思われ、段階的に国民の理解を得ながら進めることが肝要と考える。
- 自衛隊は軍隊でない、というのは実態よりは表現で、表現の解釈で、そのように把握してきた。 自衛権に関しても、集団的自衛権を解釈で対応しても問題はない。 選挙で与党(結果手にそうなったのだが、国民が自民党に投票をした責任はある)を作ったのだから。
- 大いに国会で審議し、決めていくこと。 あるべき姿は憲法改正だが、限定的にできる範囲での拡大をすること。
- 憲法改正も並行して追求すべきだが、時間がかかるので、即成的な措置としてやむ負えない。
- 本来は憲法改正すべき。今回、解釈変更でできるようになること、それでも憲法改正がなければできないことを予めあきらかにし、国民がしっかり憲法改正と向き合うべきではないか。
- 憲法上も集団的自衛権行使を排除していないと解釈できる余地がある以上、焦眉の急に応ずるためには当然。
- 安全保障環境の変化に柔軟に対応するため
- 上記2。を参照ください。
- 以前の解釈が誤っていたただけである。
- 憲法を改正することも一つの方法であるが、憲法改正には、第9条以外にも改正の望ましい他の問題のある条項があり、改正の実現には相当の時間が必要である。しかし、安全保障の問題は、喫緊の課題であり、憲法解釈の変更の可能な範囲内での、安全保障体制の強化を速やかに図るべきである。
- 憲法改正となると、安全保上の考慮以外のファクターが入ってくるようになる恐れが大。
- 今の憲法が集団自衛権を否定しているとは考え難い。 戦争否定の憲法も「日本だけ」なので、改憲も急ぐ必要があるが、事実上改正困難な条項があるので、改憲を可能にする「環境造り」に時間が掛かり、間に合わない恐れがある。 従って、新たな憲法草案を準備した上で、「現行憲法破棄」を決める方策も検討すべきだ。
- 方法論だけにとどまらず、目的と、具体策を考え、引き出すための政治であること。
- 憲法改正は現実的でない。
- 解釈の範囲内で憲法解釈の変更が行われるのは当然のこと。 三権分立上、その範囲を超えているか否かは、裁判所が判断することで、特定の解釈変更が許されないとすることは、それこそ立憲主義の否定。
解釈の変更ではなく、憲法改正で行うべきだ
- 立憲主義の原則をあくまで重視すべき
- 「解釈」は一部の権力者による理解に基づくが、「改正」には国民の同意が必要だから。
- 憲法の解釈変更の場合、憲法が意図していることを守れることができるかわからないため。
- 政権担当者の交代で、将来的にこの問題を不安定な基盤の上にのせることになり、危険
- 「憲法解釈の変更」で、これまでの解釈と正反対のことが行われるなら、時の政権の思惑だけで、憲法が骨抜きになる恐れがある為。
- 2.に述べた通りである。 補追:日本は民主主義国家です。民主主義をしっかりと固める努力をしましょう、それが国民の義務です。政治家の恣意的・情緒的進め方に流されず、考える国民になりましょう。
- 一政権の裁量の範囲を超えた問題である。
- 憲法改正をすべきだが、我が国の安全が最優先に確保されなければならない、そのためにわが国だけでは確保しえない事態を想定するとそれをどう補完するか!となるとまずは解釈上の変更で まかなう、取り繕うということは現実的にはありだと思います。空理空論、机上での論争は 時間の無駄。明日、何かがおきるかもしれないという現実に即した形で国の安全を担保することこそ大切だと思います。
- 現行憲法がいろいろな制約があるのは、その成立時の国際環境からくるもので、現在の日本のおかれた状況にそぐわないと思います。憲法改正による集団的自衛権の行使が正しい道筋だと考えます。
- 憲法解釈の変更が内閣において容易になされるのであれば、時々の内閣で手前勝手な解釈がまかり通るおそれがあり、それはとりもなおさず憲法の空文化を意味し、法治国家にもとる行為であるから。
- このやり方では、その時々力の大きい者、声の大きい勢力にとって都合のいい意見がまかり通って、結局憲法などないのと同じになってしまうから。
- 必要であれば、しっかりと明文化(改憲)して、国民白日の下で進めるべき。 時々の政権や首相の考えて動く(判断する)べきではない。
- 現実に対応するため、なし崩しに国の最高法規をかえることは、法治国家のおこなうことではない
- 立憲主義に反するから。
- 本来は必要な憲法改正をすべきだが実現は現実的ではない
- 日本の防衛の曖昧さは防衛の原理原則に立脚せず対処療法的対応でその場その場の謂わば「その場凌ぎ」となっている様に思える故。例えば「非核三原則」だの「武器輸出三原則」だのは集団的自衛のみならず自主防衛すらも危うくしているのではないか。
- 法治国家は法を遵守するものである。現在の憲法の文言と実態との乖離は解釈でつじつまを合わせる限度を超えている。さらに集団的自衛権まで解釈論で容認すれば、「無法状態」、「非法治国家」であると自認することになる。
- 2と同じ
- 1991年のペルシャ湾における機雷掃海でもわかる通り、集団的自衛権など必要はない。憲法を変え、自衛隊でなく国防軍にするのなら筋は通る。しかし、世界で唯一、原爆を投下された我が国は普通の国になる必要など皆無だ。反戦で推し進めることこそ、世界に胸を張れる国家になると思う。
- 現在の国会答弁に見るように、解釈変更でここまでは出来るけどここからはできないという線を引くことはできず、結果、情勢に応じてなし崩し的に、行使の範囲が拡大していくことは目に見えている。そうであれば、9条に関して国民としてどう考えていくのかを、改憲という舞台で議論し定めていく以外に道はないと思う。
- 歴代の内閣が行ってきた憲法解釈を、昭和の歴史について深刻な反省のない安倍晋三内閣が国会・国民・メディア・学界の国を挙げた憲法論議なしに勝手に変更することは認められない。
- 現憲法は9条を守りながら自衛権を強化する。 民法に改正点多い。均等な相続法は社会保障費の増加を限りなく生む
- 憲法解釈が内閣が交替するたびに,変更されるのは異常である。
- 「憲法解釈」というやり方自体が姑息な手段だと考えている。 憲法九条二項に照らせば、どうみても自衛隊は違憲であり、一方安全保障上は自衛隊は絶対必要と考えている。 それを改憲という手段を取らずにごまかして来たやり方自体が間違っている。
- 問一の理由に同じ。
- 時の内閣で国民の基本的人権を脅かす事案を決めるべきでない。
- 2で答えた通り。
- 立憲主義に反する。
- 日本の安全保障防衛政策は、立憲主義を尊重し、憲法前文と第9条に基づいて策定される。憲法前文と第9条が規定している恒久平和主義、平和的生存権の保障は、憲法の基本原理である。時の政府や国会の判断で憲法解釈をみだりに変更すること、また、法律を制定する方法で変更することは、憲法を最高法規と定め(第10章)、憲法に違反する法律や政府の行為を無効とし(第98条)、国務大臣や国会議員に憲法尊重擁護義務を課することで(第99条)政府や立法府を憲法による制約の下に置こうとした立憲主義に違反している。
- 憲法解釈では、過去の政権の方針との整合性がとれない。国民合意の下で憲法改正しないと筋が通らない。
- 憲法には、集団的自衛権を肯定した考え方はない。 集団的自衛権は、軍隊を持ち先頭を肯定しているので、憲法違反となる。 正々堂々と憲法を改正するべきだ。
- 安倍首相は立憲主義を理解していない。かつ現時点、東日本大震災の有事が続いており、常識的に考えれば集団的自衛権の論議の暇などない。
- 問2の回答と同じ理由。
- 憲法が国家権力行使の枠を規定すべきとの立憲主義を徹底すべきだから。個人的には集団的自衛権行使自体に反対だが、手続き論としては憲法改正で行うべきと考える。
- 正道で行くべき
- 法を無視する行動、それを国のトップが自ら正当化していいわけがない。 憲法改正が日本及び日本国民のためだというなら、堂々と国民に対峙するべき。姑息な手段はやめて欲しい。
- 国の基本的な形を変更する可能性を孕む憲法解釈変更ですので、憲法改正を行うべきだが、周辺軍事情勢が逼迫してきていると思われるため、自衛隊が迅速に対応できるようにするためには、臨時的措置として、今回は解釈変更でもやむを得ない。しかし、本来は時間をかけて憲法改正の可否を国民的に議論すべきことと考えます。
- 解釈改憲は、あくまで緊急手段。きちんと憲法改正して自衛隊の法的な位置づけも明確にすべきである。
- このような拡大解釈はそれ自身違法である。
- 公明党が懸念するように、内閣の判断で解釈が変わってしまえば、万一次の内閣がこの方針に反対し、憲法解釈をもとにもどす可能性もある。憲法の安定性が損なわれ、日本の国際的信用を失墜させる。
- 憲法の安定性、国民の理解を得るという意味で憲法改正が最も好ましい方法だと思う。 ただし、「集団的自衛権の行使は許されない」という政府方針は憲法に明記されていない。これも解釈なのだから、その変更も解釈でできるという議論も当然、成り立つ。しかし、そういう法律論は脇筋だ。集団的自衛権の議論の本質は国家安全保障論であって、憲法論ではない。 その認識に基づいて考えれば、議論の道筋は以下のようであるべきだろう。 (1)まず脅威分析に基づいて、国家と国民の安全のために何が必要なのかという「戦略目標」をまず立て、(2)その実現のためには、どういう方法と手段があるかを見極め、 (3)現時点ではどの道筋をとるのが、目標達成に最も現実的で有効かを判断する。使える政治資源の量、与えられた時間的余裕も考慮しなければならない。
- 主権は国民に在る。国の在り方についての基本を変えたいのであれば、憲法改正に向けて議論をすべきである。 国民の委託を受けて実務を実行する行政府が、その拠ってたつところの憲法をあって無きが如き振る舞いをすることは認められない。
- 戦争をしないのと国民を守ることを併記できないのでしょうか
- 憲法では、交戦権これを認めずとあり、集団的自衛権の入る余地はない。
- 個別的自衛権行使に関する憲法解釈の積み重ねが、防衛省・自衛隊の活動を大きく不健全化している。この現状に鑑み、更なる解釈行為は、国防全体の議論をより複雑な迷路に追い込むことになるから。
- 進駐軍がつくった憲法は我が国の真の憲法ではない。憲法改正して堂々と集団的自衛権をうたえばよい。
- 一内閣、一首相の考え方として進めるのでは無く、国全体のあり方、方針として進めるべき内容である為。
- 問1と同じ理由。ただし解釈の変更で対処するような軽軽な問題ではない。
- 本来は、憲法改正により実施すべきであるが、憲法を変更することがほとんど不可能な状況では、次善の策として、また極めて日本的な対応策としては理解できる。
わからない
- 憲法を改正してその上でその改正された憲法をどう解釈するかということになると、相当に広い範囲が対象となると思い、当初は解釈で限定的に可能とするやり方の方がよいのではないかと思っていた。しかし解釈でここまでやってしまうと憲法の骨抜きだという論調を読み、なるほどそれも一理あると思うに至った。要は具体的にどこまで可能とするかということであり、それが広すぎると感じられるか、ここまではやむを得ないと思えるかであり、その具体的範囲が憲法改正が必要なのか、そこまでいらないのかになるのではないかと思う。改正しなくても自衛隊と言う世界に冠たる大軍備が持てるのだから、その一部分にすぎない集団的自衛権が解釈だけで進められるというのももっともだと思う。憲法改正なら自衛隊そのものの存在について議論しないと話が枝葉末節の技術論に行ってしまうような気がする。
その他
- 憲法問題と自衛権の問題は分けて考えるべきである。国民を主体とすべきである。
- やるべきでないと思うが、やるなら憲法改正で民意を問うべきである。当初憲法改正をうたいながら、そして96条改正をうたいながら、今は憲法解釈変更に代わっている。 肚が据わっていないし、やり方が姑息である。
- 憲法を、解釈の変更だけで集団的自衛権の行使が可能となる悪しき例をつくってはならない。閣議決定だけで大事なことが決められてはならない。憲法は為政者が勝手なことをしないようにしばるものである。国民に憲法改正の是非を問うべきである。
- 1.解釈改憲は、正規の手続きを踏んだ憲法改正が出来ないから、苦し紛れに考えついた国民を愚弄する政治詐欺、政治犯罪。民主主義への冒涜だ。 2.そもそも行政主導とか米の影の主導による改憲など民主主義国家として論外。国民発議≒国会主導の改憲が正道のはず。現憲法は、愚かな保守系政治家が考える以上に良くできており、そもそも改憲の必要性は全く無い。 9条にしても国際法の規定や理念を日本国民にも分かるように、あえて明文化したものではないか。 逆に9条を改悪した場合、国際法に反する憲法になる可能性が高い。
- 憲法改正でも、個別的自衛権までしか認めない。憲法学を普通に学んだ者は、そう考えるのが論理的に正しいから。
- 日本を守るために、他国軍と共同行動をとる場合には、他国軍を守るための戦闘は容認されるべき。他国を守る目的だけで、他国軍を共同行動をとるべきではない。日本では、集団的自衛権をより狭く解釈するべき。
- 本来は、国際関係の変化に即して憲法を改正すべきだが、現在、急速に高まっているアジアの海域における緊張に鑑み、緊急避難的な措置として、憲法解釈の変更が必要。
- 日米中の状況が変化したため、憲法以前に本来持っている権利を使えるようにするもので、「限定的」に解釈変更することは理解できる。ただ、今日まで自然権の議論を進めてこれなかった政治力、議論力の乏しさ、そこに生じた泥縄的な紛糾が残念。私を含め国民は、日本の政治家をそれほど信頼していないから、集団的自衛権の行使も限定がどこまで保たれるか心配している。当面は特措法等で対応しておいて、
- 憲法解釈の変更で講師を可能にするにはベストではないがセカンドベスト。国民の権利や義務にまで踏む込もうとしている自民党の憲法改正案には大きな不安がある。解釈ですむなら解釈ですませて、改憲論を封じ込めたほうがよい。
- 憲法解釈の変更ということ自体が問題。議論の目的に賛同できない。
- どちらの方法を取るかよりも、どういう首相の下で行うかの方が重要な問題である。しっかりとした見識のある首相の下で実施するのであれば、どちらでも良い。
- 個別的自衛権で十分だから。
- 解釈論は時の政権でどうでも変わる。日和見は辞めること。政治屋は自己保身しか考えてない。遠い日本を造りたい。
- 憲法は為政者が変更できるものではないから、解釈の変更の範囲内で行うべきだが、問題はないとは考えてない。集団的自衛権の行使は問1の理由により解釈の変更をしてまで行うべきと現時点では思っていないので。
- 解釈の変更ではなく憲法改正で行うのが筋だが、憲法改正はすべきではない。
- 9条に関する憲法改正は反対。解釈変更の閣議決定によって行使を可能とすることにも反対である。だからと言って、集団的自衛権が全く行使できないと考えているわけではない。憲法を改正して踏み切るのは反対である。9条は9条として理念規定を残すべきである。だからと言って、集団的自衛権行使に反対しているわけではない。強調しておきたいのは、閣議決定ですませるのは手続きとして問題が大きい。個別自衛権の共同行使という観点から厳密に整理し、「必要最小限度の集団的自衛権」とは何か、我が国の考え方を基本法として制定した上で、踏み切ればよい。
- 日本の憲法は世界文化遺産である。専守防衛、戦後に日本は戦死者を出していないのは、世界に誇るべきこと。
- 憲法改正でも解釈変更でも国民的議論を行うべき。
- やり方が邪道すぎる。本来なら改憲手続きを経て実施されるべきもの。 護憲派、改憲派双方とも愚弄する手段。
- これまでの経緯を無視するのは、政治の本流ではない。「憲法解釈の変更で可能」だと思うが、「問題はある」。もっと明確に国民的理解が得られた形にするべきである。
- 自衛のための「軍隊」は、憲法上許されるとして自衛隊を創設した時点で、国際法上認められている自衛権の行使は憲法上も許されると解釈されたと理解したい。これまでの「集団的自衛権」に関する政府答弁は、極めて現実政治的産物である。しかし、その積み重ねを無視出来るのは、革命的政権であり、本流政治の道ではない。時間は限られているかも知れないが、、国民の大方の理解と納得を得られる努力をすべきである。
- 集団的自衛権そのものの目的には、疑わしいことが多すぎる。憲法を見直すこと自体には反対ではないが、自衛権行使に自由度を与えるという目的のために行われることではないと思います。