個人で寄付をする
言論NPOに対するご寄付は寄付金控除の対象となり、個人所得税の算定において、寄付金合計額から2千円を差し引いた額が所得控除、または税額控除の対象となります(※)。
※ただし、寄付金の合計額が総所得金額等の40%を越える場合は、40%相当額から2千円を引いた金額が控除できる金額となります。
ご寄付の方法/クレジットカード決済、銀行振り込み、口座振替をご利用頂けます
寄付金控除を受けるための手続き
■所轄税務署へ確定申告を行って下さい。(年末調整では控除できません)
■確定申告書提出の際に、言論NPOが発行した「領収書」を添付して下さい。
■「領収書」はご寄付を受領いたしました都度、ご寄付者住所、氏名を記載してお送りいたします。確定申告時まで大切に保管して下さい。
■所轄税務署へ確定申告を行って下さい。(年末調整では控除できません)
■確定申告書提出の際に、言論NPOが発行した「領収書」を添付して下さい。
■「領収書」はご寄付を受領いたしました都度、ご寄付者住所、氏名を記載してお送りいたします。確定申告時まで大切に保管して下さい。
法人による寄付
言論NPOは認定NPO法人です。言論NPOへのご寄付は、一般の損金算入限度額とは別枠で損金算入ができます。
法人が「認定NPO法人」に対して寄付金を支出した場合は、その寄付金と特定公益増進法人に対する寄付金との合計額に対し、一般の寄付金に係る損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額が別途設けられていますので、その特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。(措置法66の11の3②)
「認定NPO法人」と特定公益法人との寄付金の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般の寄付金に係る損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
従って、法人の支出する寄付金が認定NPO法人に対するのみである場合には、上記の損金算入限度額の2倍以上の損金算入が認められることになります。
■寄付金を支出した日を含む事業年度の確定申告書にその金額を記載するとともに明細書を添付し、言論NPOが発行した「領収書」を保存しておく必要があります。
相続や遺贈による寄付について
相続や遺贈によるご寄付をご検討の方は、こちらから詳細をご覧下さい。
寄付金控除についてのお問い合わせ
一般的な内容につきましては、事務局でも可能な範囲でお答えいたします。
下記よりお問い合わせください。
お問い合わせページ or 電話: 03-3527-3972(平日9時半から18時迄受付)
税務上の専門的内容、個別のご相談につきましては、恐れ入りますが税理士、税務署等へご相談いただきますよう、お願い申し上げます。